ままのて
  • 産前産後休業取得者申出書とは、産休中の社会保険料免除の手続きのために必要な書類です。出産前と出産後のいつ出すかによって書き方が異なります。出産前に提出した場合、出産後に産休期間の変更届が必要になることがありますよ。ここでは、産前産後休業取得者申出書の記入例や提出先の他、期限に遅延した場合の対応について解説します。


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    産前産後休業取得者申出書とは?


    産休をとるときに必要

    産前産後休業取得者申出書とは、産休をとるときに会社に提出する書類です。そもそも産休は、働いている女性が出産前後に取得できる休暇のことで、正式名称を「産前産後休業」と言います。パートや派遣社員など雇用形態に関係なく、働いている女性全員に取得する権利があります。

    産休は産前休業と産後休業にわかれ、それぞれいつからいつまでとれるか労働基準法で定められています。

    期間
    備考
    産前休業出産予定日の6週間(42日)前から ※ただし多胎妊娠の場合は14週間前から妊婦さんの希望により取得でき、強制ではない
    産後休業出産日の翌日から8週間(56日)必ず取得しなければならないが、産後6週間を過ぎて条件を満たせば復職も可能

    産休をとる女性は産前産後休業取得者申出書を提出して、産休開始日と産休終了日を申請する必要があります。


    社会保険料免除の手続きに使われる

    産休中は、給料が出るか無給かどうかに関わらず、健康保険や厚生年金などの社会保険料が免除になります。産前産後休業取得者申出書は、社会保険料免除の手続きの際に必要な書類です。産前産後休業取得者申出書を年金事務所に提出することで、産休中は社会保険料を支払わないで済みます。

    社会保険料が免除になるのは全国健康保険協会(協会けんぽ)や厚生年金の加入者のみで、国民健康保険・国民年金の被保険者は対象外です。


    早産や死産でも必要

    産前産後休業取得者申出書は妊娠・出産を理由に産休を取得した際に提出します。ここでの出産には妊娠85日(4ヶ月)以後の早産や死産(流産)、人工妊娠中絶も含まれます。


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