ままのて

出産にかかる費用が医療費控除の対象となるのをご存じですか。家族で支払った医療費の合計が一定の基準を満たしていれば、出産した翌年の確定申告で所得税の還付や住民税の減税が受けられます。いつまでに確定申告を行えば良いのか、対象となる医療費はどのような項目があるのかをチェックして、医療費控除を上手に活用していきましょう。


本ページはプロモーションが含まれています


そもそも医療費控除とは?


医療費控除の対象となるケース

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費に応じて、一定の金額を所得から差し引くことができる制度です。控除の対象となるのは医師や歯科医師による診療、治療にかかる費用で、「病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」と定められています。

具体的には医薬品の購入、鍼灸・柔道整復師による施術、保健師や看護師が行う療養上の措置、助産師の分娩介助などがあり、医療機関に向かうための交通費も控除の対象となります。納税者と生計をひとつにしていれば、その配偶者や子ども、親族が支払った医療費も控除の対象に含まれます。

ただし、美容整形や健康診断の検査費などは控除対象外です。ビタミン剤などの健康増進を目的とした医薬品の購入や、自家用車で通院するためのガソリン代も当てはまりません。


医療費控除を申請するメリット 

医療費控除の最大のメリットは、所得から一定の金額が差し引かれることにより、前年度の所得に応じて徴収されている所得税が還付されたり、次年度の住民税額が減額されたりすることです。医療費控除を受けると、税負担が軽くなるというわけです。

医療費控除を受けると住民税が減額されるため、世帯の住民税所得割額に応じて計算される保育料が抑えられることもあります。所得税の階層区分は、自治体ごとで設定が異なります。


医療費控除の申請期限

・医療費控除の申請期限 
医療費控除を受けるには、いつまでにどうすれば良いのでしょうか。まずは、医療費が発生した翌年の2月16日から3月15日までに必要書類を作成し、提出時の住所を所轄する税務署長あてに確定申告書を提出する必要があります。医療費控除は年末調整されないので、忘れずに確定申告を済ませたいですね。

ただし、還付申告については別の期限が設けられています。還付申告とは、医療費控除を受けることで戻ってくるお金があるときに行うものです。医療費控除で年間の所得額が見込み所得を下回った場合に、払いすぎた所得税が戻ってくるケースに該当します。

還付申告書に必要事項を記入し、所轄の税務署に提出することで還付が受けられます。申請期限は医療費を支払った翌年の1月1日から5年間です。確定申告の期間とは異なるため注意しましょう。


妊娠・出産費用も医療費控除の対象!

引用元:https://cdn.mamanoko.jp/attachments/023e541c4ce22a5585d67a39bfd0ec4525be3266/store/limit/620/620/dfabca0233aaf9bcf3ee11dfe4a469fa5b93162d0be814f8f15cea836613/image.jpg


医療費控除の対象となる費用 

医療費控除では、妊娠・出産の際にかかった医療費も控除の対象となります。不妊症の治療や妊婦健診をはじめ、分娩、入院にかかる費用、通院のための公共交通機関の交通費、助産師による分娩介助料は医療費控除が適用されるので、請求に関する書類はまとめておくようにしましょう。

交通費は原則として公共交通機関の利用に限られていますが、痛みや破水などで公共交通機関の利用が困難なケースではタクシーの乗車料金が控除対象として認められることがあります。また、分娩費用は、経腟分娩、異常分娩にかかわらず医療費に含まれます。緊急帝王切開、予定帝王切開の区別もありません。


  • 続きを読む