これから保育園に子どもを預けて復職しようと考えている場合には、保育園に入りやすい条件があるのか、保育園の審査基準が気になりますよね。特に待機児童が多い地域の家庭では、保育園に入れるか不安を感じる人も多いでしょう。ここでは、保育園に入園できる条件や、保育園の審査にかかわる点数の計算方法、入園しやすい時期などを解説します。
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保育園の入園条件と教育・保育給付認定(支給認定)
認可保育施設に入園できる条件とは?
認可保育施設は、保護者が仕事や病気・介護などで子どもを保育できない場合に、保護者にかわって子どもを保育するための施設です。認可保育施設を利用するためには、子どもが保育園などでの保育を必要としていると、自治体に認定される必要があります。
保育園などの利用を申請するための条件は、自治体によって詳細は異なりますが、一般的に下記の通りです。
・就労 (フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内労働など)
・妊娠・出産
・保護者の病気や障害
・親族の介護・看護
・就学 (学校、職業訓練校など)
・求職活動 (起業準備を含む)
・育児休業を取得中に、すでに保育園を利用している子どもがいて、仕事に復帰する予定があるとき
・災害の復旧
・虐待やDV
認可保育施設の教育・保育給付認定とは?
2015年度から施行された子ども・子育て支援新制度によって、保育園などの認可保育施設や給付対象の幼稚園・認定こども園を利用するために「教育・保育給付認定(支給認定)※」を受けることが必要とされています。これは、それぞれの子どもの年齢や保育の必要性に応じて、自治体が利用の認定を行うものです。子どもの給付認定の区分によって、利用できる施設・事業が定められています。
給付認定の区分は下記の通りです。
【1号認定】3~5歳/保育の必要性なし
【2号認定】3~5歳/保育の必要性あり
【3号認定】0~2歳/保育の必要性あり
認定区分のうち2号認定・3号認定の子どもが、認可保育園や家庭的保育(保育ママ)、小規模保育や事業所内保育といった認可保育施設・事業を利用できます。
さらに2号認定・3号認定の子どもの保育の必要量は、保育を必要とする理由や保護者の状況に応じて「保育標準時間」「保育短時間」に分類されます。「保育標準時間」の子どもはフルタイム就労を想定し最長11時間、「保育短時間」の子どもはパートタイム就労を想定し最長8時間、子どもを預けることができることになっています。
給付認定の申請は、保育園の入所申し込みの手続きと一緒に行うことが一般的です。子どもの保育を必要とすることを証明する書類(雇用証明書、就労申告書など)と一緒に提出することになるでしょう。保育園の申し込みには必要な書類が複数ありますので、事前にしっかりと確認し、余裕をもって準備を行うと安心です。
※令和元年度の制度改正によりこれまで「支給認定」とされていた名称が「教育・保育給付認定」に変更されました。
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認可保育園とは?保育料金や入園基準を解説!認証・認可外との違いは?認可外保育園に入園できる条件
認可外保育園(無認可保育園)では、子どもを預けるための条件は特に定められていません。定員に空きがあれば、保護者が働いていなくても子どもを預けることが可能です。また週に1回からでも利用できる場合が多いでしょう。ただし、待機児童の多い都市部では、認可外保育園であっても空きがなく順番待ちの園も多いのが現状です。
また、認可外保育園のなかには、東京都の認証保育園、横浜市の横浜保育室など、自治体独自の基準を満たし自治体から助成を受ける保育園もあります。自治体の助成を受ける保育園は、自治体によって入園できる条件が異なります。
定員に空きがあれば特別な理由がなくても子どもを預けることができる自治体もあれば、保護者の仕事などの理由がなければ子どもを預けられない自治体もあります。申し込みの際には、住んでいる自治体の入園の条件を確認するようにしてください。
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