赤ちゃんを車に乗せるときにチャイルドシートを設置しなければならないのは一般的に知られています。しかし、それがいつまでか、どんな場合が違反になるのかと問われると、わからない方が多いかもしれません。ここでは、法令での義務年齢をはじめ、あらゆるケースを想定したチャイルドシートの使用についてご紹介します。
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チャイルドシートの使用義務の範囲
チャイルドシートはいつからいつまで使用しなければならないのでしょう。また、例外のケースはあるのでしょうか。使用するときに疑問に思うケースについてご紹介します。
そもそもチャイルドシートの使用義務はいつからいつまで?
チャイルドシートの使用義務は新生児~6歳未満の子どもと義務づけられています。チャイルドシートには大きく分けて以下の3つの種類があります。年齢よりも体型や体重に応じたものを選ぶのがポイントです。
・乳児用(新生児~1歳頃)
首がすわっていない赤ちゃん用のベッドタイプや後ろ向きに使えるシートタイプのものがあります。乳児用チャイルドシートとして販売されています。
・幼児用(1~4歳頃)
9~18kg程度の幼児が使う、前向きに座るシートタイプのもので、幼児用チャイルドシートとして販売されています。
・学童用(4~10歳頃)
15~36kgくらいの子どもが使う座席を上げて大人用シートベルトを使えるタイプのものです。ジュニアシートとして販売されています。
自家用車と公共交通機関の使用義務とは?
自家用車はチャイルドシートの使用が義務づけられています。しかし、どのような体格の子どもを何人乗せるか予測できないことから、以下の一般旅客自動車運送事業にあたるものは使用義務が免除されます。(※1 道路交通法施行令第26条の3の2第3項第6号)
・路線バス
・貸切バス
・タクシー
・ハイヤー