子どもが小さいあいだ、育児に家事と大忙しのママは働きたくてもフルタイムで満足に働くことがなかなかできません。また、子どもが保育園や幼稚園に通い始めても、長時間勤務ができないというママも多いでしょう。ここでは、そんなママたちに、知っておくとためになる時短勤務の条件や時間、給料についてご紹介します。
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2025年4月から新たな育児支援制度がスタート
2025年4月から、2歳未満の子どもを養育するために時短勤務をする被保険者を対象とした新たな給付制度が導入されます。
この制度では、時短勤務を選択した場合に支払われた賃金額の10%(上限あり)が給付される仕組みとなっています。なお、給付率の設定においては、休業よりも時短勤務、そして時短勤務よりも通常の所定労働時間での勤務を促進する観点が考慮されています。
出生後休業支援給付金
子どもの出生直後に両親ともに14日以上の育児休業を取得する場合に支給される制度です。休業開始前賃金の13%相当額が支給され、既存の育児休業給付(67%相当額)と合わせて80%相当額が支給されます。
育児時短就業給付金
2歳未満の子を養育するために時短勤務をする場合に支給される制度です。時短勤務時の賃金の10%が支給され、賃金と支給額の合計が時短勤務開始前の賃金を超えないよう調整されます。
詳しい申請方法や詳細は、厚生労働省の公式サイトで確認しましょう。
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記事掲載元で確認する育児短時間勤務とは
厚生労働省が所管する法律
「育児短時間勤務」は育児・介護休業法に定められている制度で、育児休暇を終了した後に子どもを養育するために認められる勤務形態のことです。育児・介護休業法の法律第76号で定められ、厚生労働省が所管しています。
短い時間で勤務することができる制度
事業主には原則1日6時間(1日5時間45分から6時間)の短時間勤務ができる制度を設け、それを就業規定に加えるなどして労働環境を整える義務があります。どの会社に就労していても、条件を満たした場合は誰でも利用できる制度になっています。
時短勤務という通称で呼ばれることが多い
短時間勤務とはその名前のとおり、時間を短縮し働くことができるという制度(法律)のことです。通称、時短勤務と呼ばれることがほとんどです。
どの事業主にも義務化されている
短時間勤務制度は、従業員数(常時雇用労働者)が101人以上の会社では2010年6月30日から、従業員数(常時雇用労働者)が100人以下の会社では2012年7月1日から義務化されました。
企業独自の制度が設けられている場合もある
働く時間がフルタイムよりも短い時短勤務(短時間勤務)には、法に定められたものと企業独自の判断で設けるものがあります。法律に定められた「短時間勤務制度」はどの会社にも設けられていて、条件を満たした人であれば誰でも利用できます。
男女ともに取得できる
夫婦で育児短時間勤務をすることも可能です。また、「自分→配偶者→自分」のように夫婦で時期をずらして交代で育児短時間勤務をすることも可能です。当初の育児短時間勤務から配偶者の取得期間を挟んで1年を経過する前に再度取得する場合には、育児短時間勤務を始める前にあらかじめ手続きが必要です。
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