働く女性が出産し育休に入ると、気になるのはその期間中の生活費です。今まで毎月手元に入っていたお金が入らなくなると、不安になる方もいるでしょう。ですが安心してください。育休中は「育児休業給付金」を受け取ることができます。働くママにぜひ活用して欲しいこの制度について、まとめてみました。
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育休中の給与はどうなる
給与は出ないことが多い
育児休業中に企業によっては給料の何割かを出すケースもあるようですが、それはほんの一握りといわれています。基本的には、育児休業中の給料は出ないと考えたほうが良いでしょう。
ボーナスは企業ごとに対応が異なる
給料は出ないことが多い育休中ですが、ボーナスの支給については会社によって対応が異なるようです。就業規則・労働契約などに明記されていない場合、賞与は法律上「賃金」とはみなされません。労働基準法では特別な規定がないため、支給する基準は会社が自由に決めて良いとされています。
育児休業中にボーナスが生じる場合は、評価期間に就労していたかという点も関わってくるケースがあるようです。自分の会社のルールがどうなっているのか、就業規則などで事前に確認しておくと安心です。
育児休業給付金とは

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育児給付金とは、産後も仕事を続けるパパやママのための「育児で働けない期間の生活サポート給付金」です。
産後も仕事を続けるパパやママは、赤ちゃんが1歳になるまで育児休業(育休)を取得することができます。しかし、育児休業期間中は会社からの給料は出ないため、本人が加入している雇用保険から経済的な支援をしてくれるのがこの制度になります。
赤ちゃんが1歳になるまでの期間(特別な理由がある場合は延長1歳6ヶ月まで、再延長2歳まで)育児休業給付金を受け取ることができます。
育児休業給付金の条件

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働くパパ・ママにとってとても心強い育休期間中に支払われる育児休業給付金ですが、赤ちゃんのパパ・ママなら誰でももらえるというわけではありません。育児休業給付金をもらえる条件は次のとおりです。
1.雇用保険に加入していること
2.育児休業前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
3.育児休業中に、勤務先から1ヶ月に月給の8割以上のお金をもらっていないこと
4.休業日数が対象期間中に毎月20日以上あること
(※終了日を含む月の場合、その育児休業終了日までの日数)
5.育児休業後に働く意思があること
以上の条件をクリアしていれば、正社員以外に契約社員やパートタイムといった働き方でも育児休業給付金の対象となります。
雇用保険に加入していることが条件なので、自営業や専業主婦は対象外です。また、妊娠中に退職する場合や、育休に入る時点で育休終了後に退職する予定が決まっている、育児休業を取得せずに仕事に復帰する場合も支給対象外と考えましょう。