産休・育休を取得するには、さまざまな申請をする必要があります。会社が進めてくれる手続きもありますが、自分で行うことも多いため、不備がないよう「いつまでに申請するのか」「必要書類は何か」などよく確認しましょう。産休・育休の手続きの流れがわかるフローチャートや一覧表を活用しながら、余裕を持って手続きしてくださいね。
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産休・育休とは
働くママが増えている中、産休や育休をとって仕事を続けたいと考えている妊婦さんは多いのではないでしょうか。しかし、産休や育休がどんな制度で、産休手続きのうち自分でやることはなにか、いつまでに手続きをしなければならないのか、よく知らないという妊婦さんもいるかもしれませんね。まずは産休・育休の制度についてきちんと確認しておき、手続きがスムーズにできるようにしましょう。
産休とは
産休とは、働く女性が出産前と出産後にとれる休暇のことです。正式には「産前産後休業」と呼ばれ、働いている妊婦さんならば誰でも取得する権利があると労働基準法で定められています。したがって、正社員はもちろん、アルバイト、パート、契約社員や派遣社員も産休取得の対象です。
産休は「産前休業」と「産後休業」にわかれ、いつからいつまでお休みできるか期間が決まっています。
産前休業は妊婦さんの申請により出産予定日の6週間前からとれます。ただし、双子などの多胎妊娠の場合は14週間前から取得可能です。
一方、産後休業は妊婦さんが働きたいかどうかに関わらず、出産日の翌日から8週間取得しなければならない休暇です。しかし、産後6週間を過ぎて妊婦さんが就業を希望し、医師の許可も出た場合には、仕事に復帰することもできます。
産休中は、企業には給料を支払う義務がないため無給与となりますが、「出産手当金」などを申請することができます。
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産休の計算方法は?いつからいつまでとれる?早見表も紹介!育休とは
育休の正式名称は「育児休業」で、基本的に産後休業の翌日から子どもの1歳の誕生日の前日まで取得できます。1歳に達した時点で保育園に入れないなど、一定の条件を満たすと、最長で2歳まで延長することも可能です。
産休は働いている女性だけが取得できるのに対し、育休は男女ともに取得できるのが特徴です。雇用形態も関係なく、派遣社員やパートも育休を取得する権利があります。ただし、「同じ事業主に引き続き1年以上雇用されている」といった条件を満たしていることが必要になります。
育休中は産休中と同様、企業から給料が出ません。しかし、一定の条件を満たしていれば、生活保障として雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
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育児休業とは?取得条件&期間は?気になる育児休業給付金の計算を紹介!産後パパ育休とは
産後パパ育休は正式名称を「出生時育児休業」といいます。2022年10月に施行されたもので、赤ちゃんの出生後8週以内に4週間まで2回に分けて休業を取得できる制度です。ママの産後休業に合わせられ、1歳までの育児休業とは別に取得できることがポイントです。
産後パパ育休中は「出生時育児休業給付金」が受けられます。労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することも可能です。
ただし、給付金を受給するには、休業期間中の就業日数が最大10日(10日を超える場合は80時間)以下である必要があります。労使協定や就業日数などについて、詳しくはハローワークで確認しましょう。