ままのて

働く妊婦さんは誰でも産休(産前産後休業)を取得できますが、期間はいつからいつまでなのでしょうか。産休は産前休業と産後休業にわかれ、それぞれの日数は法律で決められています。産休期間を自動計算するツールや早見表も利用しながら、スケジュールを早めに確認しておきましょう。ここでは、休暇中の手当金についても紹介していますよ。


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産休とは?育休とどう違う?


産休とは

産休とは、働く女性が妊娠した場合に出産前と出産後にとれる休暇のことです。「産前産後休暇」ともいわれていますが、正式名称は「産前産後休業」です。産休は労働基準法という法律で定められており、働いている妊婦さんならば誰でも取得する権利があります。したがって、勤務する会社の就業規則で産休に関する記載がない場合でも、申請すれば産休がとれるのです。


育休との違い

産休と育休の違いがよくわからないという人は多いかもしれません。育休は「育児休業」が正式名称で、原則として子どもの1歳の誕生日の前日までとれる休暇です。産休は出産の準備と産後の体力回復のために女性のみが取得できるのに対し、育休は女性だけでなく男性も取得できます。


産休はいつからいつまでとれる?

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産休は、出産前後に何日間でも取得できるものではありません。産休がいつからいつまでとれるのか、労働基準法でその期間が明確に定められています。

産休は出産前の「産前休業」と出産後の「産後休業」にわけられていますので、それぞれ取得できる期間を確認しておきましょう。


産前休業の期間

産前休業は出産予定日の6週間前からとれる休暇です。ただし、双子などの多胎妊娠の場合は負担が大きいことから、14週間前から取得できます。

実際の出産は出産予定日とずれることが多いものですが、もしも予定日を過ぎてしまっても産前休業としてそのままお休みできるので安心してくださいね。

なお、産前休業は妊婦さん側から申請した場合に取得できるものです。もし妊婦さんが出産の直前まで働きたい場合は、産休をとらないで就業を続けることも可能です。


産後休業の期間

産後休業の期間は出産日の翌日から8週間です。出産後8週間のあいだは、事業主は女性を働かせてはならないと労働基準法で決められており、産後すぐに仕事に復帰することはできません。ただし、産後6週間を過ぎて、ママが働きたいと希望し、医師が問題ないと診断した場合は就業も可能です。


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