人工妊娠中絶をどうしても選択せざるを得ない場合、さまざまな不安が生まれます。いつまでに、どんな方法で処置を行うのでしょうか。手術ではなく中絶薬を選ぶことはできるのでしょうか。また、手術後に後遺症が残り、将来的に妊娠できないということはあるのでしょうか。ここでは、中絶にまつわるさまざまな疑問に答えていきます。
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人工妊娠中絶とは?
人工妊娠中絶とは、何らかの理由で妊娠を継続できなくなったときに、病院で人工的に流産させることです。一般的には「中絶」といわれています。
中絶は母体保護法という法律により条件が定められており、いつ・誰でも自由に行うことはできません。
行える期間は妊娠21週6日まで
中絶が行える期間は、倫理面や母体への影響を考慮し、妊娠21週6日までと母体保護法で決められています。妊娠22週以降はどんな理由があっても中絶が認められず、妊娠を継続することになります。
正当な理由なく中絶できない
中絶は、妊婦さんの身体的または経済的な理由で妊娠・出産が困難な場合か、性的暴力や脅迫によって妊娠してしまった場合のみに実施できると定められています。病院では、この条件に合致しているか確認するため、医師から中絶したい理由を聞かれることになります。ただし、詳しい状況までは話す必要がないので、安心してくださいね。
たとえば、赤ちゃんに染色体異常がある可能性が高く、重い障害が残るかもしれないことが羊水検査などで判明した場合、染色体異常そのものを理由に中絶することはできません。ただし、妊娠の継続や出産が、妊婦さんの身体的もしくは経済的な負担を大きくすると判断されると、中絶が認められます。
指定の病院以外では受けられない
中絶は、母体保護法に基づいて都道府県医師会が指定した医師しか行えません。ただし、指定の医療機関であっても、妊娠12週以降の中期中絶は対象外のことがあります。これは、妊娠週数が進むごとに、中絶手術の母体へのリスクが高くなるからです。
中絶するかどうか考えるのは、とてもつらく、大変なことで、決心するのに時間がかかるのは無理がありません。ただ、中絶すると決めてから病院探しを始めたものの、なかなか見つけられず、中絶できる時期が過ぎてしまわないように注意が必要です。
未成年は親の同意書が必要
母体保護法では、女性本人と配偶者(パートナー)の同意が得られなければ、病院は中絶を行えないとしています。病院から渡された同意書にふたりとも署名・捺印し、手術当日までに提出しなければなりません。ただし、相手の男性がわからない場合や意思確認ができない場合は、女性の同意だけで手術を行えます。
未成年の中絶については、母体保護法で年齢制限や保護者の同意に関する規定はされていません。法的には、未成年の女性は親の同意なしで中絶を行えるようになっています。しかし、ほとんどの病院は母体へのリスクや費用面を考慮し、親など保護者の同意を求めています。また、女性だけでなくパートナーも未成年だった場合、パートナーの保護者の同意も必要になるようです。
中期中絶は死産届と火葬が必要
妊娠12週以降の中絶は「中期中絶」と呼ばれ、「死産」として扱われます。死産の場合、「死産届」を市区町村の役所に提出しなければなりません。死産届の提出期限は手術した日から7日以内と決まっているので注意しましょう。なお、死産届をした赤ちゃんは戸籍には残りません。
死産届が受理されると、火葬許可証が発行されるため、亡くなった赤ちゃんを火葬してもらい、納骨する流れです。
中期中絶は母体の負担が大きく、手術後に体調が回復するまで時間がかかることが考えられます。したがって、事務手続きなどはできる限りパートナーや家族にお願いすると良いでしょう。