ままのて
  • 仕事をしている女性が妊娠5週頃から16週頃までのあいだのつわりをどのように乗り切ったら良いのかまとめました。つわりで仕事を休む場合に必要な手続きや書類、役立つ書類や制度をご紹介します。妊娠初期はうれしい半面、仕事と子育ての両立に悩む機会も多いことでしょう。安心してつわり時期を乗り越える方法をみつけたいですね。


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    つわりを理由に仕事を休むときの心得


    つわりの報告の方法・時期は?

    妊娠を周囲に報告する目安のひとつに、安定期に入ってからという考え方があります。しかし、つわりは妊娠5週頃からはじまり、16週くらいまで続くのが一般的です。安定期に入るころにはつわりの症状は改善されていることが多く、フォローやサポートを得やすくするためには、妊娠がわかった早い段階で職場に報告することが望ましいといえそうです。

    どのように報告するか、誰に相談するかは職場の環境で左右されるところがあります。就業規則があればその内容を確認しながら、直接の上司や出産経験のある女性に相談してみると良いでしょう。


    どんな症状だったら休める?

    つわりには症状の強さをあらわす明確な尺度がなく、つわりとつわりが重症化した妊娠悪阻を区別する診断基準も確立されていません。しかし、毎日の嘔吐で食事をとることができず、尿中ケトン体が陽性になり、持続的な体重が減少や肝機能障害などがみられたときは、妊娠悪阻として治療が必要とされています。

    また「母性健康管理指導事項連絡カード」の使用方法として提示されている例では、つわりや妊娠悪阻に対する措置として、休業(入院加療)や勤務時間の短縮、つわり症状を憎悪させる環境での作業の制限などがあげられています(※1)。医師の診断により休業するように指導を受けた場合、会社は必要な措置をとることが義務付けられているため、重度の症状があるときは医師の指導を通じて休業することが可能です。

    過去には、つわりで水分がとれずに脱水症状を起こしたり血栓症を発症したりするケースも起こっています。つわりの症状が強いときは無理をせずに、医師や職場と相談し体調を管理していきましょう。


    つわりを理由に休める期間は?

    妊娠、出産を通じ、女性に不利益が生じることがないように定められた法律には労働基準法や男女雇用機会均等法があります。労働基準法では女性が申請すれば産前6週間、産後8週間は就業させてはいけない規定となっています。しかし、つわりに関する特別な規定は設けられていません。

    そのため、労働時間の短縮や休憩に関する措置、症状に応じた作業の軽減や休業の措置をとるよう企業に求めた法律を基準に、個々の事例で休業の期間を決めていきます。

    つわりの症状が強いときに、症状や職場の環境に応じて医師や職場に相談し、休業と時差通勤、勤務時間の短縮などを組み合わせて対応していくのが望ましいと考えられるでしょう。


    つわりで診断書をもらう方法は?

    つわりで診断書が発行されるケースは、尿中のケトン体の数値や血圧が高いといった異常があったときや、脱水や著しい体重減少があったときなど、なにかしらの治療が必要とされる状態のときとなります。このような場合、医師や病院窓口に申請して診断書を発行してもらいます。

    数値に異常がない場合でも、通常業務が困難な場合は診断書を作成してもらえることがありますが、つわりは個人差があり、また対応は医師によって異なります。診断書の発行を申請したからと言って、確実に診断書がもらえるかは断言できないのです。

    また企業側から休業期間を指定されるなど、会社都合にあわせた診断書の提出を求められることがありますが、診断書は虚偽の記載ができない公的な書類である以上、会社や自分の都合にあわせて診断書を書いてもらうことは難しい場合もあるでしょう。

    診断書と同等の効力を持ち、会社に対して医師の指導内容を守るようお願いするための申請書の形式も備えたものに「母性健康管理指導事項連絡カード」があります。母性健康管理指導事項連絡カードは厚生労働省のホームページなどからダウンロードできる書類で、医師の指導内容を会社側に伝えるために役立ちます。詳しくは通院している病院で確認してみましょう。


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